今年も確定申告の時期になりました。還暦オヤジも毎年欠かさずに確定申告をしています。還暦オヤジはインターネットのビジネスをしていますし、昨年の途中まで派遣で働いていて、年末調整もしていないので確定申告をしなければなりません。
還暦オヤジは確定申告の期限内に申告を済ましていますが、中には3月15日の期限に間に合わない人も結構いらっしゃるらしいですね。そこで、今回は確定申告の期限に間に合わなかったとか、所得税を少なく申告してしまったとかの場合に罰則はあるのかをまとめてみました。
確定申告をうっかり忘れたり、申告期限に遅れたらどうなるの?
確定申告をうっかり忘れてしまったり、申告期限に遅れてしまったらどうなるのでしょうか?罰則はあるのでしょうか?
毎年、基本的に2月16日から3月15日までに前年度の所得について確定申告をして所得税を納付しなければなりません。納税は国民の義務ですから、確定申告を忘れてしまったとか申告期限に間に合わなかったでは済みません。ペナルティも発生しますので気を付けなければなりません。
このページでは確定申告を忘れたり、申告期限に遅れた場合の罰則についての情報をまとめています。
確定申告を忘れたり期限に遅れた場合の罰則について
確定申告をうっかり忘れてしまったり、少なく申告してしまったり、意図的に申告しなかった場合などそのケースによって受ける罰則は変わってきます。主な罰則としては下記のようになっています。基本的に罰則は付帯税として課せられます。
【無申告加算税】
申告しなかった場合や、期限を過ぎて申告し修正申告があった場合。税務署の指摘前に自主的に修正申告した場合には5%ですが、それ以外は罰則規定に従います。
【過少申告加算税】
確定申告はしたが、修正があり税金の不足があった場合。もし税務署に指摘される前に自主的に修正申告すれば課せられませんが、それ以外は罰則規定に従います。
【重加算税】
意図的に申告しなかった場合や、税額を少なく申告した場合。罰則規定に従います。
【延滞税】
納期限までに納付しない場合に発生します。罰則規定に従います。
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確定申告で罰則を受けないために
確定申告を期限内に正しく行い、期限内に納税をすれば罰則を受けることはありません。では、どうすれば確定申告を期限内に正しく行うことが出来て、期限内に納税が出来るのでしょうか?
要は準備と計画性です。確定申告に必要な書類はしっかりと保管しておくことです。お金の出入りが分かる通帳や領収書などは何処かにやってしまうことは少ないことですが、特に火災保険や生命保険の掛け金払込証明書をなくす方が多いですね。再発行はしてもらえますが、再発行の手続きをしているだけで1日は潰れてしまいます。毎年のことです。しっかりと保管しておきましょう。これも一つの準備です。
そして、確定申告が終えるまでの計画を立てておき、切羽詰まってバタバタとするようなことがないようにしましょう。確定申告書を何度も見直してから提出出来るくらいの余裕は欲しいものです。